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任意売却というやり方

任意売却とは

住宅など不動産を購入するときに、大半の方は金融機関から住宅ローン等の融資を受けていますが、何らかの事情によってその融資の返済が困難になった場合、通常約3カ月の返済遅延で督促状が届き、そのまま放置していますと、債権者(金融機関)が抵当権に従って担保不動産を差し押さえ不動産競売の申し立てを行います。その競売を回避する手続きをとり、一般市場で売却することをいいます。
その際、住宅ローン等の融資残高よりも高く売れれば普通売却で何ら問題はありませんが、バブル期以降、地価の下落が続いており、購入時の価格より高く売却することは極めて難しいのが実情です。融資残高を下回る金額でしか売れない場合は抵当権を抹消することができず、抹消のための資金が準備できなければ、売却はできません。 このようなときに、債権者などの合意を得たうえで不動産を売却し、返済しきれなかった債務を残したままで抵当権等を解除してもらいます。これが任意売却です。
『競売』が強制的に売却されるのに対して、『任意売却』は『任意』という言葉が示すとおり、強制的な処分ではありません。しかし、返済が滞ってから何もしなければ、競売になることは避けられません。任意売却で有利に早めの処理をするのか、それとも条件の厳しい競売を覚悟するのか、大切なのは所有者(債務者)の意志です。
裁判所から競売開始決定通知が届いてからでも、任意売却は可能ですが、この通知を受け取ってからは時間との競争となります。そのまま放置しておくと入札期日の通知が送られてきます。この入札期日の通知が届いてから慌てて任意売却しようとしても、理論的には可能ですが現実的にはかなり難しくなります。
少しでも有利な売却を行うためには、早急な対応が肝心となるのです。
・住宅ローン等を返済できず困っている方
・既に滞納して金融機関から督促を受けている方
・現在の状況から脱し、早く精神的に楽になりたい方etc…
住宅ローン等でお困りの方はすぐにでもトラスト不動産販売にご相談下さい。 当社は、任意売却の経験豊富なスタッフがどんなご相談でも賜ります。 スピーディ・親身な対応であなた様のお力になることをお約束致します。 もちろん秘密厳守・ご相談・ご依頼は無料です!

競売と任意売却との違い

競売の場合
任意売却の場合
1.
相場よりもかなり安く落札されるため 家を失ってもなお多くの債債務が残ることになります
1.
競売よりも相場に近い価格で売却できるため 残債務を少なくできる
2.
残債務の返済について柔軟な対応をしてもらう ことは難しく、自己破産して免責決定を受けない限り、処分後も住宅ローンの請求が続きます
2.
競売よりも早期に、より多くの返済が見込めるため 残債務の返済について柔軟な対応が期待できます
3.
落札者の都合で立ち退きを迫られ、時間的な余裕や立ち退き費用等は期待できません
3.
購入者との交渉等で引越時期や費用など、ある程度柔軟な対応が期待できます
4.
競売物件として裁判所で公告され、たくさんの関係者や業者が訪ねて来ます。また、新聞やチラシ等で公開されるため、ご近所様に知られることになります
4.
販売方法等はご相談できますので、債務に苦しんだり、悩んだりしていることをご近所様に知られることなく売却することが可能です。
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